士業について

今でこそ契約書に印紙税を貼るというのは当たり前のようにしていますが、はじめて契約を取るとき等は忘れることもありました。形は切手に似ていて扱いやすいですが、切手のように貼り忘れたかといって戻されることはありません。ただし貼り忘れると相手先から怒鳴られます。ですから貼り忘れは気をつけたいものです。印紙税は契約書の他領収書にも貼られることがあります。何万円かの商品を買ったときに、その領収書に印紙税を貼り付けてもらいました。またスーパーのレシートを見ると印紙税について税務署から了解を得ている旨の記載があるものもあります。これらの書類は印紙税が貼られていないと効果がないのでしょうか。契約書などに貼られる印紙と書類については、貼られていないからといって効果には影響がないとのことです。ただしこれらは課税文書といって書類を作った時点に発生する税金なので、払わないと過怠税を徴収されることになります。過怠税は本来納付すべき印紙税の3倍になります。通常の印紙税は租税公課として、経費処理できますが、過怠税は経費計上できません。ですから忘れてたでは済まないことになるのです。印紙税が必要になる課税文書はいろいろあって、文書ごとに税額が決まっているもの、契約金額などで税額が決まるものなどいろいろです。詳しくは税務の士業である税理士に聞きたいですね。

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