士業について

私の会社では営業の重要書類として客先との契約書があります。商品を販売したものから、サポート契約を結んだものなどいろいろあります。お客さんから原本をもらうのですが、それにはきちんと収入印紙を貼って、正式な書類として保存しています。一方参考資料として残しておくためにコピーする場合もあります。そうした場合にも収入印紙は必要になるのでしょうか。契約書と同じ扱いをするのあれば収入印紙が必要になります。しかし単に保存を目的としたものであれば収入印紙を貼る必要はありません。ですからその文書の目的をきちんときめ、これは正式用、これは保存用と決めておけば無駄な収入印紙が省けることになります。さらにこれからの動きの一つに電子化があります。文書だから収入印紙が必要だったけどもある基準のものとで電子化されていればそれには収入印紙が必要ないというわけです。定款は通常であれば収入印紙の添付が必要な課税文書です。でも電子定款であれば収入印紙の添付が必要なくなります。また、電子手形というものも出てきました。約束手形の電子版ですね。紙の節約もさることながらやはり収入印紙の節約が大きいでしょう。手数料などがかかるようですが、金額的にはコストダウンできそうです。詳細は税務の士業である税理士に相談するのが良いでしょうね。 最近気になるSBI証券で運用のポイントSBI証券使ってみよう!SBI証券の本質が・・・
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